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平成30年に民法(相続法)の大改正がされました。 昭和55年以来の約30年ぶりの改正です。 自筆証書遺言の要件の緩和などはすでに法律が施行されています(2019年1月13日) 以下順次施行予定です。 配偶者居住権の創設 遺留分侵害請求権が金銭債権に 特別...

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